脳梗塞で障害年金が受給できる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年05月09日

1 脳梗塞であれば、障害年金を受給できる可能性があります

 脳梗塞は、脳の血管が詰まってしまし、血液が流れなくなった結果、脳細胞の一部が死滅してしまう状態を指します。

 脳細胞の一部が死滅してしまった結果、身体の様々な部位に障害が出ることがあります。

 もっとも多い症状として、手足のしびれや、上手く言葉を話すことができないといったものがあげられます。

 その障害の程度によっては、障害年金の受給が可能です。

2 障害年金を受け取れるかどうかの基準

 障害年金は、一定の要件を満たさなければ、受け取ることができません。

 その一般的な用件をまとめたものが、「障害認定基準」と呼ばれるものです。

 障害年金の制度は、障害の程度に応じて1級から3級の分類があります。

 たとえば、2級であれば、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」と定められています。

 この大枠の基準を前提に、障害の部位によって、細かい基準が定められています。

3 手足のしびれがある場合

 脳梗塞の症状の代表例として、手足のしびれがあります。

 手足のしびれによって、日常生活が制限されるようなケースであれば、障害年金の受給が認められる可能性があります。

 どういった場合に、日常生活が制限されているかと言えるかについては、個別的な判断になりますが、たとえば関節をどの程度曲げることができるか、筋力はどの程度残っているかなどが考慮要素になります。

4 脳梗塞でお悩みの方は、障害年金の申請を検討しましょう

 脳梗塞は、日本では非常に多い疾病の1つです。

 上記では、代表的な症状である手足のしびれについて、簡単に解説しましたが、他の部位に障害についても、障害年金の受給が認められる場合があります。

 どの部位に、どのような障害がある場合に、どんな資料が必要になるのかは、専門的知識が必要です。

 脳梗塞でお悩みの方は、一度障害年金の専門家に相談することをお勧めします。

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