障害年金の種類

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2021年08月19日

1 公的年金制度は2階建の制度

 公的年金制度は2階建の制度となっています。

 1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金・共済年金」となっています。

 国民年金は日本国内に住む20歳以上、60歳未満の人が加入しています。

 厚生年金はサラリーマンなどが加入しています。

 障害年金も公的年金制度のひとつであり、「障害基礎年金」、「障害厚生年金・障害共済年金」の2種類に分かれています。

 初診日(※)の時点で加入している年金制度によって、受給できる障害年金の種類が異なります。

(※)初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

2 障害基礎年金

 障害基礎年金は、2階建てになっている年金制度の1階部分です。

 初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金を受け取ることができます。
 障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。

3 障害厚生(共済)年金・障害手当金

 障害厚生年金は、2階建てになっている年金制度の2階部分です。

 初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金を受け取ることができます。
 障害厚生年金は、障害等級が1級、2級及び3級の3段階に分かれており、1級、2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。

 3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
 また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一定の障害の状態に該当すれば、一時金として障害手当金が支給されます。
 障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

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