障害年金とは

1 障害年金とは

 障害年金とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度のことをいいます。

 障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

 障害年金は、年金保険料を一定期間納付している方が対象で、原則20歳から64歳までの人が受給できます。

2 障害年金で受け取れる金額

 障害年金は、初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる金額が異なります。

 初診日とは、「障害の原因傷病につき初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」のことをいいます。

⑴ 国民年金の場合

国民年金の場合は障害基礎年金を受け取ることができます。

1か月の平均額は約7万円です。

⑵ 厚生年金の場合

厚生年金の場合は障害厚生年金を受け取ることができます。

1か月の平均額は約10万円です。

3 障害年金の対象となる傷病

 障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

 うつ病などの精神疾患や気管支喘息などの呼吸器疾患、がんなどの病気で障害年金を受給できる可能性もあります。

 しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金の対象となる主な傷病を紹介していますのでご覧ください。

 

ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など
聴覚、平衡機能 感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害など
鼻腔 外傷性鼻科疾患など
口腔(そしゃく・言語) 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群など
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性心疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、HIV感染症など
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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